遺産相続の順位

相続順位 自動車全般

ご家族が亡くなられて、相続が発生すると亡くなられた方の財産を相続人で引き継ぐ事になります、亡くなられた方が所有者になっている普通自動車があれば相続手続きが必要になります。ここでややこしいのが誰が相続人なのかということです。家族構成によって変わるのでケースごとに解説します。

相続順位

相続順位とは、相続の優先順位で第一順位から第三順位まであります。第一順位の該当者が無いまたは相続放棄した場合は第二順位に移行します。以降は同様に第二順位の該当者も無い場合は第三順位に、第三順位の該当者も無い場合は相続人無しになります。第一順位の方がひとりでもいたら第二順位の方は相続人になれません。

配偶者は必ず相続人となるという事を民法で定められており、配偶者の次に第1順位と続きます。

配偶者  必ず相続人になります

  

第一順位  子・孫 (直系卑属)

第二順位  父母・曾祖父母(直系尊属)

第三順位  兄弟姉妹・甥姪(傍系血族)

ケース1、配偶者あり・子供2人

この場合は、配偶者と子供2人の計3人が相続人です。もしも、子供が無くなっている場合は、子供の子供(孫)が代襲相続して相続人となります。

ケース2、配偶者なし・子供なし(父母・祖父母1名以上健在)

この場合は、父母が相続人です。もしも、父母がどちらも無くなっている場合は、祖父母が相続人となります。

ケース3、配偶者あり・子供なし

この場合は、配偶者と父母が相続人です。もしも、父母がどちらも無くなっている場合は、祖父母が相続人となります。祖父母も亡くなっていて、第二順位の方が誰もいない場合は、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合は、その子供(甥姪)が相続人になります。

ケース4、離婚歴あり・現在配偶者なし・子供あり

この場合は、離婚した元配偶者は相続人になりません。子供2だけが相続人です。もしも、子供が無くなっている場合は、子供の子供(孫)が代襲相続して相続人となります。

自動車を廃車する場合の相続

軽自動車

軽自動車は、公的な書類の提出が必要ないので移転登録やナンバー返納は通常と同じ手順でできます。

普通自動車

永久抹消する場合は、亡くなった所有者と自動車を相続する方が確認できる戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、相続人の印鑑証明書、委任状などが必要。(状況により他にも書類が必要になる場合があります) 旭商会では、京都ナンバーのみこちらの手続きが可能です。

移転抹消する場合は、亡くなった所有者と相続人全員が確認できる戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、車両を相続する人の印鑑証明書、遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)、譲渡証、委任状などが必要。(状況により他にも書類が必要になる場合があります)旭商会では、こちらの手続きなら他県ナンバーのお車でも手続きが可能です。

(2023年9月2日公開、作成:三浦敏和)

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